ヘスペリジン研究会会則
第1章 総 則
- 第1条 名 称
- 本会の名称は、ヘスペリジン研究会(The Society for the Study of Hesperidin)と称する。
- 第2条 事務局
- 本会の事務局は、理事会の議により定めた場所におく。
第2章 目的および事業
- 第3条 目 的
- 本会は、ヘスペリジンをはじめとする柑橘類由来の生理活性物質に関する基礎的および応用的な研究を進め、得られた成果についての発表、情報交換、社会に対する情報発信を行うことにより、ヘスペリジン等に関する研究の進歩・普及を図り、もって我が国の農業、食品およびこれらの関連する産業の発展と国民の健康増進に寄与することを目的とする。
- 第4条 事 業
- 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- ヘスペリジン等に関する基礎的および応用的研究
- 学術集会等の開催
- 会員相互の情報交換
- 関連する学会および専門誌との連携による研究成果の普及活動
- 国際協力の推進
- その他,前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- 第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
- 一般会員:
大学および国公立の研究機関、官公庁、事業体に所属し、本会の目的に賛同し別に定める会費を納める個人
- 企業会員:
本会の趣旨に賛同し、本会の活動を支援し別に定める会費を納める賛助団体
- 名誉会員:
本会の進歩発展に多大な寄与、特別な功労のあった者のうち理事会で推薦された者
- 学生会員:
大学、大学院またはこれに準ずる学校等に在籍し、ヘスペリジンまたは関連分野の研究に従事する学生個人
- 第6条 入 会
- 一般会員、企業会員または学生会員になろうとする者は、別に定める入会手続きを行う。
- 第7条 退 会
- 退会しようとする者は書面による退会届を事務局に提出しなければならない。
- 会費を3年間滞納したときは会員の資格を喪失する。
- 会員資格を喪失した者が再び入会するときには、未納分の会費を納入のうえ改めて第6条の入会手続きを要する。
- 第8条 除 名
- 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為のあったとき、理事会は会員を除名することができる。ただし、この場合にはその会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役員
- 第9条 役員
- 本会には、次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 理事 若干名
- 監事 2名
- 第10条 役員の選出
- 理事および監事は別に定めるところにより会員の中から理事会が推薦し、総会において承認する
- 理事長は理事の互選により理事会において選出する
- 副理事長は理事長が指名し理事会において決定する
- 第12条 理 事
- 理事は、理事会を組織し、本会の総会の権限に属する事項以外の事項を決議し執行する。
- 第11条 理事長、副理事長
- 理事長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときはその業務を代行する。
- 第12条 理 事
- 理事は、理事会を組織し、本会の総会の権限に属する事項以外の事項を決議し執行する。
- 第13条 監 事
- 監事は本会の会計および会務の監査を行う。
- 第14条 役員の任期
- 理事・監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員はその任期満了後でも、後任者が就任するときまでは、なおその職務を行う。
- 第15条 役員の解任
- 役員は次の各号により解任することができる。ただし、この場合はその役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 理事会が解任を議決したとき
- 会員の4分の3以上から文書による解任請求が提出されたとき
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき
- 心身の故障のため、職務執行に堪えることができないと認められたとき
- 第17条 顧問
- 本会理事として永く在籍し、会に貢献があった役員については、理事会の承認により顧問とすることができる。
- 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 委員会
- 第18条 委員会
- 本会には会務執行のために委員会をおくことができる。
- 委員会には常置委員会のほか、必要に応じ特別委員会をおくことができる。
- 委員会の業務内容は別に定める。
第6章 学術集会
- 第19条 学術集会
- 学術集会は年1回開催し、会長がこれを主宰する。
- 会長、次期会長および次々期会長は会員の中から理事会において選出し、総会において承認する。
- 会長の任期は、前会長の主宰する学術集会の翌日から、当会長の主宰する学術集会の終了日までとする。
- 学術集会の発表は、原則として主演者は会員資格を必要とする。なお、会員以外の者の学術集会発表は会長の承認によりこれを認める。
第7章 会 議
- 第20条 理事会
- 理事会は理事長が召集し、年1回以上開催する。
ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事の3分の1以上の請求のあった場合、理事長は理事会を召集する。
- 理事会の議長は理事長が行う。
- 学術集会会長・次期会長は、役員でない場合でも理事会に出席して意見を述べることができる。ただし表決には参加できない。
- 顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし表決には参加できない。
- 本会運営上必要な事項はすべて理事会に付議するものとする。
- 次に掲げる事項については総会の承認を受けなければならない。
- 1) 総会に付議すべき事項
- 2) 事業計画および収支予算についての事項
- 3) 事業報告および収支決算についての事項
- 第21条 理事会の定足数
- 理事会はその構成役員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、定足数は委任状によるものを含める。
- 理事会は、電磁的な方法でも開催できる。
- 第22条 理事会の議決
- 理事会の議決は、本会会則に定めがある場合を除き、理事会出席役員の過半数の議決によって行う。議決には委任状によるものを含める。賛否同数の場合は理事長が決定する。ただし緊急を要する事項の決定は電子メールを利用して議決することができる。
- 前項に関わらず、簡易な事項は理事長が専決することができる。ただし、理事長が専決した事項を理事会に報告し、承認を得なければならない。
- 第23条 理事会の議事録
- 理事会は議事録を作成し、会員から要請があった場合は開示しなければならない。
- 第24条 総会
- 総会は全会員をもって組織する。
通常総会は毎年1回理事長が召集する。ただし、理事会が必要と認めたときは、理事長は速やかに臨時総会を召集しなければならない。
- 総会の議長は理事長が行う。
- 次に掲げる事項については総会の承認を受けなければならない。
- 1) 事業計画および収支予算についての事項
- 2) 事業報告および収支決算についての事項
- 3) その他、本会の業務に関する重要事項で理事会が必要と認めるもの
- 第25条 総会の定足数
- 総会は、会員の現在数の過半数以上が出席しなければならない。ただし、当該につきあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 第26条 総会の議決
- 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
第8章 会 計
- 第27条
- 一般会員および企業会員の会費は別に定める。
- 第28条
- 本会の運営には、会費および寄付金その他をもってこれに当てる。
- 本会の目的に賛同する個人および団体から寄付金を受けることができる。
- 第29条
- 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算、事業報告およびこれに伴う決算は理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。
- 第30条
- 本会の収支決算に余剰金があるときは、理事会および総会の承認を受けて、その全部を翌年度に繰り越すものとする。
- 第31条
- 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
- 第32条
- 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第9章 附 則
- 第33条
- 本会則の改正は、理事会出席者の半数以上の同意を必要とし総会の承認を要する。
- 第34条
- 本会則の施行に関し必要な細則は、理事会で定める。
- 第35条
- この会の設立年月日は平成21年7月1日である。
- 第36条
- 第36条 第9条の規定にかかわらず、設立時役員は次のとおりである。
- 理 事(会 長) 山下 静也
- 理 事(副会長) 栁田 晃良
- 理 事 阿部 啓子、石田 均司、関谷 敬三、三島 康男
- 横井 正之、吉田 康一
- 監 事 荒井 秀典、中井 雄治
- 第37条
- 第37条 この会則は令和6年6月18日から施行する。
ヘスペリジン研究会 入会資格および会費に関する細則
- 第1条
- ヘスペリジン研究会会則第5条、第6条ならびに第27条によりこの細則を定める。
(入会資格および手続き)
- 第2条
- 一般会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
- 所定の入会申込に所要事項を記載し、研究会事務局へ提出すること
- 第3条
- 企業会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
- 所定の入会申込書に所要事項を記載し、署名して研究会事務局へ提出すること
- 第4条
- 学生会員になろうとする者は、下記の事項を具備することを要する。
- 所定の入会申込に所要事項を記載し、研究会事務局へ提出すること
- 入会申込には学生証を提示すること
- 卒業または修了で自動的に学生会員資格は失効するものとする
- 学生会員資格失効後は意思確認のうえ、一般会員に移行する
(会費の納入)
- 第5条
- 第2条、第3条ならびに第4条により入会手続きをおこなった者は、直ちに当該年度の会費を納入しなければならない。
- 第6条
- 年会費は、下記の通りとする。
- 一般会員:3,000円
- 企業会員:特別企業会員 300,000円
- 一般企業会員 100,000円
- 賛助企業会員 30,000円
- 学生会員:無料
- 第7条
- 会費は、当該年度に全額を納入しなければならない。
(入会の承認)
- 第8条
- 第2条ならびに第3条により入会を希望するものは、当該年度の年会費納入確認後、理事会の承認をもって会員と認められる。入会年月日は理事会承認日とする。
- 第9条
- 第4条により入会を希望するものは、理事会の承認をもって会員と認められる。入会年月日は理事会承認日とする。
(会員の権利および義務)
- 第10条
- 会員は下記の権利および義務を有する。
- (権利)
- 学術集会、その他本研究会が行う事業への参加ができること
- 学術集会への出題・応募ができること
- その他本研究会会の会則、細則および内規に定められた事項
- 但し顧問、名誉会員および学生会員は総会の議決に加わることはできない
- (義務)
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- 会費を納入すること。但し、顧問、名誉会員、学生会員は会費の納入を要さない
- 総会の議決を尊重すること
- 氏名、連絡先等に変更のある場合は速やかに事務局へ届出ること
- 附 則
- この細則の変更は理事会で行う。
- この細則は令和6年6月18日から施行する。
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